【弁護士法人みなとパートナーズの口コミ・評判】ニーズを多角的に対応する事の出来る、オールラウンダーな法律事務所

昨今の法律問題は一つの問題に対して複数の専門家が解決にあたり、迅速に行う必要があります。

 

そうしたニーズに対応するために、弁護士法人みなとパートナーズは設立されました。

 

みなとパートナーズは弁護士法人だけでなく、税理士法人・社会保険労務士事務所・司法書士事務所としての肩書きをもっています。

 

佐藤嘉寅弁護士をはじめ、下茂秀三郎税理士・菅野健太郎税理士など、それぞれの専門家が集まった事務所です。

 

複数の専門家の強みを最大限に活かすために、元々は別々の事務所を運営していた所を合同化して生まれたのが、みなとパートナーズです。

 

 

普通の事務所ではありえないような強さ、そして人員が集まっている事こそ、最大の特徴だと言えます。


 

債務整理について


家族や職場の同僚には打ち明けられず、貸金業者からの執拗な連絡に悩んでいる日々…。それをもう背負う必要はありません。

 

一歩踏み出して、弁護士に話をしてみませんか?

 

債務整理は、自己破産だけの手段ではありません。個人再生や任意整理など、さまざまな選択肢があります。

 

経験を積んだ弁護士が、あなたの状況に合わせた最善の方法を提案します。

弁護士法人みなとパートナーズに依頼するメリット

事件を引き受けると、直ちに依頼者を代表して貸金業者へ受任の旨を通知します。

 

これにより、催促の電話は止まります。

 

また、すでに返還請求の訴訟が起こされている貸金業者も、その訴訟を取り下げるケースがほとんどです。

 

ただし、通称「マチ金」や「ヤミ金」などの業者は、受任通知後も取り立ての電話を継続することがあるのですが、その行為は明らかに法律に違反しています。

 

そうした場面では、しっかりとした態度で対処しましょう。

 

また、利息に関して、グレーゾーン金利の範囲内のものは、元金に加算することが認められます。

 

これを「引き直し計算」といいます。この計算をもとに借金の元金を明確にし、その後、利息を支払うことなく元金の返済のみを進めることが可能となります。

 

これにより、残りの返済額がはっきりとし、返済計画を立てやすくなります。

債務整理の費用(個人の場合)

自己破産

自己破産に関する手続きには、同時廃止事件と管財事件の二つのタイプがあり、それぞれ弁護士の費用が異なります。

 

同時廃止事件においては、通常の着手金や報酬金の区別をせず、「費用」としての請求が行われます。さらに、約2万円の実際に発生する費用が加算されますが、これを超える追加費用は生じません。

 

同時廃止事件と管財事件の主な違いは、破産申立てをする際に資産が存在するかどうかになります。具体的な違いについては、法律の専門家からの相談時に詳しく説明を受けることができます。

 

また、少額管財事件と通常の管財事件の違いはありますが、東京地方裁判所での取り扱いでは、個人の破産申立てが通常の管財事件として進行することは稀です。

 

しかし、少額管財事件であっても、弁護士費用とは別に、裁判所への予納金として20万円が必要です。この点を特に理解しておくようおすすめします。

 

手続きタイプ 着手金 報酬金
同時廃止事件 費用: 30万
少額管財事件 30万 30万
通常管財事件 40万 40万
※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。

個人再生

個人再生の申立てに関して、小規模個人再生や給与所得者個人再生を対象に特定の料金体系での算定を行っております。

 

ただし、住宅資金の特別条項を活用する際(具体的には住宅ローンに関する特別な取り決めを導入する場合)は、基本の着手金に追加で5万円を加算させて頂く形となりますが、報酬金そのものの額は変動しません。

 

債権者数 着手金 報酬金
10社以上 30万円 30万円
15社以上 30万円 35万円
16社以上 30万円 40万円

※ 過払金を回収した場合には、報酬として回収額の20%をいただきます。

任意整理

任意整理に関しては、一般的な貸金業者と、異常に高い利率で貸し付けを行う業者(年利29.2%以上)とを区別して取り扱っています。

 

後者は、過払金の返還を拒むことが多く、場合によっては連絡先が不明になることもあるため、積極的に法的措置を検討しています。

 

現在の状況では、裁判を行わない限り、ほぼ全額に近い過払金の返還を求めることは難しいです。

 

このため、当事務所では一部の業者を除き、基本的には訴訟の提起を選択しています。それに伴う手数料として、業者1社ごとに3万円を追加でお願いしております。

 

費用の種類 一般業者 高利貸金業者
着手金 債権者1社につき2万円 債権者1社につき1万円
減額報酬金 債権者主張の元金額と和解金額との差額の10%相当額 -
過払報酬金 過払金回収額の20%相当額 過払金回収額の30%相当額
過払金返還訴訟手数料 債権者1社につき3万円 債権者1社につき3万円

取り扱い業務は弁護士相談だけではない

複数のかたがきを持っているみなとパートナーズでは、弁護士業務以外の取り扱いも当然行います。

 

弁護士であれば債務整理や交通事故、税理士相談であれば様々な企業サービス、司法書士なら不動産登記サービスなどがあります。

 

まさに現代問題に満遍なく対応した事務所であり、様々なニーズを多角的に対応する事の出来る、オールラウンダーなのです。

 

みなとパートナーズは常にお客様の最良のパートナーであり続けるために、様々な方法を選択します。

 

企業理念を遵守しながら相談者の繁栄のために動き、プロとして誠心誠意解決していきます。

 

受付時間

営業時間      
午前9時〜午後5時 事前予約で時間外対応可能
休日        
土日祝日

事務所所在地

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-5-6 亀田ビル8階

著者,監修者

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

 

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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。

 

■参考サイト

経済産業省

ヤミ金融対策法の解釈について

 

当サイトに掲載されている弁護士は日本弁護士連合会、司法書士は日本司法書士会連合会に登録されています。