自宅という資産があるのじゃが、生活保護受けられるかい?
自宅(家)を持っている場合は、基本的には売却して生活費に充てることになります。売却が難しい場合は一時的に保護を開始してその後、売却できた段階で、売却益で得たお金からすでに支給された生活保護を返済することを促されます。
厚生労働省の生活保護の実施要領によると、「当該世帯の居住の用に供される家屋」については、保有を認められています。
ただし、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りでない」とされています。
つまり、自宅がある場合でも、生活保護は受けられます。
資産を持っていると生活保護は受けられませんが、例外的に自宅だけは所有を認められているのです
なぜなら、自宅は生活の基盤であり、「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要なものだからです。ただし、豪邸などに住んでいる場合には、売却を求められます。
しかし、マンションの管理費や修繕費は生活保護費から出ないので注意が必要です。
マンションの維持費をまかなえるかということもよく考えて、場合によっては売却をして賃貸に住むことも考えましょう。
ローン返済中のマイホームについては、原則として所有は認められません。その理由は、生活保護を利用して住宅ローンを返済し、自分の資産にすることが行われてしまうからです。
例外的に、金融機関が住宅ローンの返済を猶予してくれるケースについては、家の保有が認められるケースもあります。
また、ローンの残りの金額や返済期間がごくわずかである場合にも、例外的に保有が認められます。
このように、ローン返済中のマイホームがある場合には原則として生活保護は受けられませんが、家の売却はすぐにできるわけではないので、家が売れるまでの間、一時的に生活保護を受けることは可能です。
その場合、家が売れたらその売却金から受けた生活保護費を返還することになるでしょう。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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